大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)68 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は別紙記載のとおりである。

論旨は要するに、昭和二〇年二月二〇日本件農地の所有権が訴外Dから上告人に

移転したとの上告人の主張事実について、原判決がこれを認めなかつたことを非難

するに帰する。論旨は特に甲一号証、同二号証に関する原審の判断を採証の法則に

違背すると主張するのであるが、原判決挙示の証拠及原判決の説明によれば原判決

が右所有権の移転を認定しなかつたのは決して不合理ではなく、原判決に所論のよ

うな違法はない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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